離婚問題(姓について)

takatako

2013年11月15日 16:52

離婚するのは、結婚するよりもずっと面倒だということを以前にも何度かお話いたしましたが、今回お話する「姓」の手続も、面倒なことのひとつですね。
ですが、離婚問題が発生してしまった以上、必ずかんがえなくてはなら無いことのひとつでもあります。
ご自身の姓だけでなく、お子様の姓に関しても同様です。
お子様の姓の変更に関しましては、また、次回でも改めてご説明することにいたしましょう。
さて、離婚問題につきものの姓ですが、結婚して姓が変わらなかった側は何の問題も無いので楽ですね。
結婚した場合に姓が変わったほうがかんがえなければなら無いことです。
姓を旧姓(結婚する前の姓)に戻すことも出来ますし、そのまま結婚した後の姓を名乗り保つことも出来ます。
あなた自身がお好き方を選ぶことが出来ます。
もし、旧姓に戻ることを選んだ場合には、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、または新しい戸籍を創ることになります。
結婚後の姓をそのまま名乗りたいケースには、離婚届けと同場合か、もしくは離婚当日から三か月以内にやはり届けを提出しなければなりません。
そうすることで、旧姓に戻らずに、結婚後に使用していた姓を名乗り持続ことが出来ます。
この時には、新しい戸籍を創らなくてはなりません。
以前は旧姓に戻す女性が多かったですが、最近は、結婚後の姓を名乗り保持女性も増えています。
その理由として、仕事先などでその姓が定着してしまったり、知人関係でも、その姓で呼ばれるのが当たり前になっているということが挙げられるでしょう。
いずれにいたしましても、自分で選べるというのは良いことですね。

桜花媛 ナチュラルbbクリーム
桜花媛 bbクリーム
さくらひめ bbクリーム