子ども手当と児童手当

takatako

2014年01月04日 11:13

そして、其れ以上に大きな違いといえるのが、所得制限の有無です。
子ども手当にかんしては、所得制限はありません。
つまり、所得のかなり多い家庭であっても、やりくりに苦労している家庭であっても、同額の支給が同要件で行なわれていました。
これが、子ども手当の最も大きな課題点のひとつだと言われています。

児童手当と子ども手当の明確な違いは、「支給歳令齢」「支給額」「所得制限の有無」の3つです。
まず支給歳齢ですが、子ども手当が15歳齢迄、もしくは中学生修了と言う基準なのに対し、児童手当は12歳齢迄、つまり小学生迄と言う制度でした。
支給額は、0?3歳令迄が一律10,000円、3歳令以上の第2子迄が5,000円、第3子以降が10,000円となっており、全体的に改正子ども手当より5,000円低い金額です。
これはかなり大きな差といえるでしょう。

一方、児童手当の際は、やや複雑な所得制限が存在します。
所得制限の成分には、「扶養親族および扶養対象配偶者数」「国民歳齢金の加入/歳齢金の未加入」「厚生歳齢金等の加入」等が関わってきます。
扶養親族・不要対象配偶者数が0人の時、国民年金加入者等は4,600,000円が所得制限となり、これ以上の額の所得者には、原則として支給されません。
厚生歳金等参加者のケースは、5,320,000円となります。

民主党政権に成る以前の自民党政権の際代にも、子供がいる家庭に対しては一定額の手当てが支給されていました。
「児童手当」と言う制度で、2012年4月以後はこの児童手当が復活する事に成ります。

扶養親族1人の場合は、それぞれ4,980,000円、5,700,000円。
2人の際は、5,360,000円、6,080,000円。
3人の際は5,740,000円、6,460,000円。
以降、1人増えるごとに380,000円の増加となっていく計算です。
又、老人扶養親族、老人控除対象配偶者がいる場合は、1人につき60,000円の制限増加が条件に加えられます。

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