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住民票異動後の引っ越し中止について
やらなくてはならない手続きとして引っ越しをする場合には住民票を異動させる為に転出届と転入届を出す必須が有ります。この転出届の場合には転出設計日に実場合に引っ越しをする設計日を記入する事に成ります。もし既に引っ越しが終わりしているのであれば引っ越しをした日を記入しましょう。けどここで住民票の異動として転出届をして、後は引っ越しをして転入届を出すだけだと言う場合に引っ越し自体が中止になってしまったなんて事になった場合、住民票はどういう様に手続きをすれば正しいのでしょうか。もしそのまま放置しておくと住所不定と言う扱いになるので住民票がどこからも発行されなく成ります。其れは何をするにしても困る事なので避けたいですよね。この状況を考えると転出はしたのだけれど転入をしてないと言う事に成ります。ですから交付された転出証明書を持参して再度転出届を出した役所に出向き転出中止の手続きをおこなう様にすると大丈夫です。住民票をどこかの役所にちゃんと置く為にも放置せずにきちんと手続きをしましょう。もし身内で転出する場合は世帯主を筆頭にして全員が転出されることに成ります。また世帯から離れて単独で転出するとなると、その転出した人が一人の世帯と言う様にみなされ、その方も世帯主と言う事になってしまいます。世帯とは生計を共にしている単位の事なので、離れたら離れた人だけで生計を立てる事に成りますので一人の世帯で世帯主と言う事に成りますので覚えておくと良いでしょう。
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Posted by
takatako
at
2014年01月06日
23:53
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