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takatako

契約トラブル

脱毛サロンを決めて契約をするとき、有るいはした後にいろいろなトラブルに巻き込まれてしまう可能性が有ります。
こうしたときに為に成る話をします。

例えば25万円でワキ脱毛を契約したあとに、他の脱毛サロンで3万円で契約出来ると言う話を知ったとします。
そこで早速25万円で契約した脱毛サロンに契約の解除を申し出て、新たに3万円で契約をしようとしたとします。
これが契約してから8日以内であればクーリング・オフ出来るため全く問題がありません。
契約したお店かその本社へ連絡をして解約手続きをしてちょうだい。
けど8日が過ぎていた時には、契約したお店の本社の方へ連絡を入れて事情を説明するようにして頂戴。
クーリング・オフの期間が過ぎてしまっているため、お金が全額戻ってくることは有りませんが、一部は戻ってきます。
契約書の控えを確認してみて頂戴。
返金額計算方法の記載が有ると願望ます。
この場合脱毛サロン側が、お客さんからの解約の申し出を断るとか止めるという行為は特定商取引法違反と成るため出来ません。
もしも断られてしまったら、消費者センターなどへ相談するようにしてちょーだい。

けどこのとき1度考えてみてほしいのは、その2つの脱毛サロンでおこなわれているサービスが同じかどうかと言うことです。
使うしている機器や化粧品、脱毛効果などに当然料金相当の違いがあるのではないでしょうか。
脱毛サロンによっては脱毛だけではなく、肌の血行促進を促すような施術がセットになっていたり、コスメが試せたりイロイロなサービスが付いています。
こういった点も考慮に入れて、自分に合った脱毛サロンかどうかを判断するようにしてちょーだい。

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Posted by takatako at 2014年01月24日   23:46
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